第1章 総   則

第 1 条  本会は荻窪東町会と称する。
第 2 条  本会は荻窪2、3、4丁目の一部地域内に居住または事業所を有する賛意者をもって
組織する。(別図参照)
第 3 条  本会の事業所は会長宅に置く。


第2章 目   的

第 4 条  本会は会員相互の親睦、福祉、文化の向上に協力し、もつて防火、防災、 防犯、交通
安全の強化ならびに環境の整備を図り、民主化の推進力とし て円満な事業の遂行に
寄与することを目的とする。
本会は政治、宗教および営利を目的とする活動は行わない。


第3章 事   業

第 5 条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.  街路灯および消火器の管理、防疫の衛生ならびに一般清掃等に関し、各関係
官庁と協力し、健康明朗な生活環境の実現を図る。
2.  文化生活の向上を図り、あわせて青少年の福祉増進に寄与する。
3.  各種公益団体等に対する寄付金は原則として本会の年間予算に計上して処理する。
4.  防火、防災、防犯、交通安全および環境の整備等に協力する。
5.  その他、本会の目的を達成するための事業。


第4章 組   織

第 6 条 上記の事業を遂行するために次の部を設ける。

1.  総 務 部
2.  防火・防災部
3.  防犯・交通安全部
4.  文化厚生部


第5章 役   員

第 7 条  本会に次の役員を置く。

会  長   1 名
副  会  長   若干名
幹  事   若干名
部  長   若干名
会  計   2 名
会計監査   2 名

会長は総会の選挙によって選出する。副会長ならびに幹事、会計は会長が幹事会に
諮って定める。部長は各部員の互選によって定める。幹事は 各地区において推薦し、
総会において選出する。但し、次の場合は会長が会員中より幹事会に諮って推薦す
ることが出来る。地域の事情ならび に会務の遂行上必要と認めた場合、会計監査は
総会の決議によって会員 より選出する。

第 8 条  各役員の任務は次の通りとする。

1.  会長は本会を代表して会務を統括し、総会ならびに幹事会の議長となる。
2.  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理をする。
3.  幹事は部長を兼務し、担当部を代表して部の運営に当る。
4.  幹事は会務の運営に当り、地域内を掌握する。
5.  会計は経理出納を担当する。

第 9 条  本会に顧問ならびに相談役を置くことができる。

顧問ならびに相談役は会長が幹事会に諮り委嘱する。顧問ならびに相談役は各種の
会議に出席し、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第 10 条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない、

原則80歳逸とする。但し補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
会計は2期4年で交代する。


第6章 会   議

第 11条    会議は次の通りとする。
定期総会、臨時総会、役員会、部会

第 12 条   総会は定期総会ならびに臨時総会とし、会長が招集する。

1.  定期総会は毎年会計年度終了の日から90日以内に開催する。
臨時 総会は会長が必要と認めた場合、または会員の3分の1以上の
申し出により幹事会に諮って開くことができる。
2.  幹事会は予算案、決算案、その他本会の運営ならびに連絡上必要な
事項を審議する。
月1回の定例を原則としてその他随時開催する。

第 13 条  総会の議決は出席者の過半数で行う。可否同数の時は議長が決める。

第 14 条  次の事項は総会に付議しなければならない。

1.  会務報告
2.  事業計画
3.  収支予算ならびに決算
4.  会則等の制定ならびに改廃
5.  その他重要な事項


第7章 経   理

第 15 条  本会の所要経費は会費と、その他の収入をもって当てる。

 会計年度は、 年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
本会の会費は月額1口100円以上納め、幹事は会費を集金して会計に
納入するものとする。

第 16 条  会の決算は会計監査を経て、総会に付議、承認を求めなければならない。


第8章 雑   則

第 17 条  慶弓については次の通りとする。

慶事・・・新入学児童、成人、75歳以上5年毎に祝品を贈る。
弓事・・・会員および配偶者が死亡した場合は、弓慰金として3,000を贈る。
また同居中の一等親族にも同額の弓慰金を贈る。

第 18 条  災害等不測の事故についての見舞金は幹事会において決定する。


附 則

1.  本会則は昭和50年9月1日より施行する。
2.  昭和55年5月18日 会則一部改正
3.  昭和58年5月21日 会則一部改正
4.  昭和59年5月13日 会則一部改正
5.  平成元年5月27日 会則一部改正
6.  平成5年5月6日 会則一部改正
7.  平成10年5月 6日 会則一部改正
8.  平成22年5月15日 会則一部改正
9.  平成23年5月14日 会則一部改正
10.  平成29年5月28日 会則一部改正